外部相談窓口としてパワハラ等の相談の一次受付業務を代行。
大企業は2020年6月1日(中小企業は2022年4月1日)から施行された「パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)」により、具体的なパワハラ防止措置を行うことが企業に義務付けられました。
パワハラ防止措置には企業が必ず講じなければならない措置があります。
事業主の方針等の明確化および周知・啓発 |
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相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 |
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職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応 |
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併せて講ずべき措置 |
※労働者が事業主に相談したこと等を理由として、事業主が解雇その他の不利益な取り扱いを行うことは、労働施策総合推進法において禁止されています。 |
出所:厚生労働省
義務づけられております。
シエーナのハラスメント相談窓口サービスは、公正かつ中立な対応をとりやすく「話を聞く」ことの専門家でもあるコーチによる外部相談窓口として、貴社の社員の方々を対象に、パワハラ、セクハラ、マタハラ、モラハラなど職場内で発生する各種ハラスメントやいじめに関する通報・相談の一次受付業務を代行致します。